平成22年度第6回 インターネット都政モニターアンケート 暴力団対策(後編)

  • 調査期間
  • 2010/12/16~2010/12/22
  • 調査対象
  • 満20歳以上のインターネット都政モニター500人(456人:回答率91.2%)
  • 調査方法
  • インターネット調査

調査結果の概要

都における暴力団対策(都が締結するあらゆる契約から暴力団を排除するという取組)の認知度は、「内容まで知っていた」3.1%と「あることは知っていた」43.9%を合わせて47.0%。こうした暴力団対策への取組に対して、『十分だと思う(「十分だと思う」+「どちらかといえば十分だと思う」』という回答は21.9%、6割(60.3%)が『不十分だと思う(「どちらかといえば不十分だと思う」+「不十分だと思う」)』と考えていることが明らかになった。都が暴力団の排除のための条例等をつくることについてどう思うかを尋ねたところ、「必要なので、すぐ制定すべき」81.8%が最も多い結果となった。次いで「それほど急ぐことはない」7.7%、「わからない」7.2%、「どちらでもいい」3.3%という順であった。「どちらでもいい」と答えた人に、どちらでもいいと思う理由を尋ねた。「根本的な暴力団対策にはならないと思うから」53.3%が最も多く、これに「暴力団による害悪を受けていないから」26.7%、「暴力団全てが必ずしも悪いとは思わないから」20.0%が続いた。都に望む暴力団対策としては、「暴力団排除条例等の早期制定」62.1%、「都が実施する契約のほか全ての事業に対する暴力団対策」43.4%、「繁華街等における違法風俗店等の取締り強化」43.2%が上位に挙げられた。行政の暴力団対策への取組について日頃から考えていることや意見は、「暴力団対策に取り組む行政への意見や要望」、「法令等の強化や警察等による取締強化・排除対策等の暴力団対策に関する意見や要望」、「暴力団の存在についての意見や要望」などが多かった。

調査結果

都における暴力団対策の認知度(n=456)
『知っていた(計)』(47.0%)=「内容まで知っていた」+「あることは知っていた」
暴力団対策の充足度(n=456)
『十分だと思う(計)』(21.9%)「十分だと思う」+「どちらかといえば十分だと思う」
『不十分だと思う(計)』(60.3%)「不十分だと思う」+「どちらかといえば不十分だと思う」
暴力団排除条例(仮称)について(n=456)
暴力団排除条例(仮称)について(上記設問で「どちらでもいい」と答えた人)(n=15)
都に望む暴力団対策(n=456)
暴力団対策についての自由意見(n=368)
(1) 暴力団対策に取り組む行政への意見や要望103件
(2) 法令等の強化や警察等による取締強化・排除対策等の暴力団対策に関する意見や要望87件
(3) 暴力団の存在についての意見や要望82件
(4) 暴力団に関する活動実態、被害例や苦情等の周知についての意見や要望57件
(5) 暴力団の巧妙な影響力に対する抜本的な対策についての意見や要望28件
(6) 暴力団やその抗争に引き込まれないための教育や啓発活動についての意見や要望27件
(7) わからない16件
合計 延べ400件
  平成22年警察白書の暴力団情勢によると、暴力団は近年、伝統的な資金獲得活動(賭博、用心棒代、みかじめ料※1、覚せい剤等)や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、金融業、産業廃棄物処理業等や証券取引といった各種の事業活動へ進出し、企業活動を仮装したり、暴力団と共生する者※2を利用するなどして、一般社会や公共事業での資金獲得活動を活発化させています。また、繁華街や住宅街におけるけん銃を使用した凶悪な犯罪も後を絶たず、依然として社会にとって大きな脅威となっています。警視庁によると、平成21年末の暴力団の勢力は全国で約80,000人で、うち都内は16,850人、暴力団の検挙人数は全国で約26,500人で、うち都内は4,704人、けん銃発砲件数は全国で22件、うち都内は6件などとなっています。このような暴力団の現状に対して、都は次のような取組を始めました。
・公共事業等における暴力団対策
  都では、警視庁と連携して旧要綱を改正し「東京都契約関係暴力団等対策措置要綱」を制定定するとともに「東京都不当介入通報報告取扱基準」を策定し、都のあらゆる契約から暴力力団関係者を排除する仕組みを強化しました。
・暴力団対策に係る条例
  近近年の対立抗争事件の発生や暴力団事務所の進出等の情勢を踏まえ、地方公共団体においてて、暴力団対策に係る条例を制定する動きがみられ、都においても「東京都暴力団排除条例例」(仮称)の制定に向けて準備を行っています。
※1:みかじめ料とは、あいさつ料、ショバ代等の名目で、その営業を営むことを容認する代償のことを言います。
※2:暴力団と共生する者とは、暴力団に資金を提供するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、又は関与する個人やグループなどのことを言います。
調査実施先:東京都生活文化局